令和8年熊本地震で被災された事業者の皆様への
貸与権使用料の取扱措置について
7月28日に発生した令和8年熊本地震で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
出版物貸与権管理センターでは、この度の地震により被災を受けた以下の地域の事業者の皆様の貸与権使用料につきまして、その甚大なる被害に鑑み本年8月から10月までの3ヶ月間の貸与権使用料の支払いを免除する措置をとらせていただくことといたしました。
11月以降につきましては、今後の復興状況により対応させていただく予定です。
著作権者の皆様におかれては、当該措置につきましてご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
本取扱の対象地域と適用は以下とする。
(地域)
熊本県の全域
(適用)
上記地域に所在し、当センターと契約をいただいているレンタルブック店
以上
令和8年10月1日に総額約6.5億円の使用料を分配いたしました。今回の分配の対象になる権利者の方々は、以下の出版社を介してすでに「貸与権管理委託契約」を結んでおり、かつ当センターがレンタル店に対して行った許諾実績(レンタル店で本が買われた)があった方が対象となります。
権利者の皆様への個々の分配は、権利者の皆様が各出版社と締結された上記「貸与権管理委託契約」の取り決めに基づき下記各出版社より順次行われます。
権利者の方が使用料の分配をお受けになるには、まずは当センターとの「貸与権管理委託契約」の締結が必要となります。当センターに「貸与権」をお預けいただけていない権利者の皆様には、当センターと同契約を結んでいただくことをお願いいたします。契約の方法は、ご自身の本を出版している出版社を介して当センターと「貸与権」の管理委託契約を結んでいただくだけです。(※1)
お手数ですが、ご自身の本を出版した出版社に「当センターに「貸与権」を預けたい」旨ご相談ください。ご相談をいただいた出版社がすでに当センターと契約している出版社であれば当センターの「管理委託契約約款」と契約書の提示があるはずです。また未契約出版社の場合は、その出版社から当センターにご相談があると思います。その場合でも、当センターから責任をもってご説明させていただきます。(※2)