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出版ADRとは?

出版ADR(Alternative Dispute Resolution 裁判外紛争解決手続)は、出版をめぐり著作者と出版社の間でトラブルが生じたときに、 公正に問題解決を図るお手伝いをいたします。著作者団体と出版社団体が協力して設置しました。スタッフが問題を丁寧に解きほぐして、 専属弁護士が「和解」の斡旋をいたします。著作者と出版社のいずれもご利用いただけます。
Q1

和解の斡旋をお願いするにはどうしたらいいのですか?

まずは出版ADRの電話相談窓口で、トラブルの内容等について相談員にご相談ください。その上で、出版ADRで和解斡旋を取扱わせていただくことになる場合には、 別途必要な手続き(申立手数料の支払い、重要事項への同意、必要書類の提出等)が必要となります。
Q2

出版ADRの和解の斡旋では、自分の望むようなかたちで解決できるのでしょうか?

トラブルの解決は、申立人と相手方双方の同意があって成り立つものです。出版ADRが行う「和解」の斡旋は、 申立人と相手方それぞれの言い分をお聞きした上で和解斡旋人(弁護士)が「和解」案を提示し、申立人、 相手方両者の合意に基づいて「和解」契約での解決をはかります。どちらか一方の意思のみで成立するものではないことをご理解ください。 (※申立段階で相手方が出版ADRでの和解斡旋を拒否された場合は、出版ADRでの和解斡旋はできません。その場合、申立費の半額をご返還いたします)
Q3

自分は著作者なのですが、出版ADRでは出版社寄りの「和解」案に傾くことはありませんか?

出版ADRは著作者団体と出版社団体で構成されており、公正中立に運営されています。どちらか一方に偏った「和解」案を提示することはありません。和解斡旋人(弁護士)がその経験や知識に基づいて公正で妥当と判断する「和解」案を提示させていただきます。
Q4

「和解」案には必ず同意しなければならないのですか?

「和解」が成立するかしないかは、申立人と相手方両方の同意にかかっています。どちらか一方でも「和解」案に同意できない場合は「和解」は成立しないこととなります。同意するしないは両者の自由ですが、どちらか一方でも同意できない場合は、出版ADRでの和解手続きも終了となります。
Q5

著作権侵害と思われるトラブルを扱ってもらえますか?

申し訳ありませんが、著作物の内容や表現についてなんらかの判断が求められるようなトラブルは出版ADRでは扱いません。
Q6

自費出版契約を結んだ出版社とトラブルになっているのですが?

出版ADRが「和解」斡旋を行うのは、商業出版に関するトラブルに限ります。自費出版に関してのトラブルについては扱っておりません。
Q7

「和解」の内容を他人に知られたくないのですが…。

「和解」契約は、トラブルに関係する両者に守秘義務が課されます。出版ADRは非公開が原則です。いずれにしても申立人と相手方が特定できる形での公表はいたしませんのでご安心ください。

「和解」斡旋手続きの流れ

電話相談
相談員が申立人にトラブルの内容をお聞きしてから、「和解」斡旋に進むかどうかの意思を確認します。電話相談は毎月第3、第4水曜日の午後1時から4時まで、03-3222-9055。電話のみで受け付けます。
申立
出版ADRで申立内容を検討後、申立受理が決まれば所定の書類を提出(郵送)していただき、申立手数料を払い込んでいただきます。
斡旋人(弁護士)の選任
斡旋人は出版ADRが選任します。選任された弁護士に不服がある場合には、出版ADR専属の他の弁護士に変更できます。
斡旋期日
相手方の「和解」斡旋への意思を確認のうえ、斡旋期日に申立人、相手方の双方および斡旋人(弁護士)が出席して話し合います。相手方が「和解」斡旋に応じない場合には、出版ADRでの「和解」斡旋手続きは進められません(お支払いいただいた申立手数料の半額を返還いたします)。
「和解」不成立
出版ADRでの手続きは終了します。
「和解」成立
「和解」案に申立人と相手方双方の合意が成立したら、斡旋人が立ち会って、申立人と相手方双方の署名、押印の和解契約書を作成します。解決額に応じた「和解」成立手数料をお支払いいただきます。

「和解」斡旋の費用

申立手数料:10,000円(税別)

出版ADRへの「和解」斡旋申立時にお支払いいただきます。「和解」の成立・不成立にかかわらず返還いたしませんが、相手方が「和解」斡旋に応じない等の理由で「和解」斡旋手続きが中断された場合には、手数料の半額を返還いたします。

成立手数料和解が成立して解決額が決定した場合、解決額に応じてお支払いいただきます。

  • 300万円までの部分は一律 5%
  • 300万円を超えて1,500万円までの部分の 3%
  • 1,500万円を超えて3,000万円までの部分の 2%
  • 3,000万円を超えて5,000万円までの部分の 1%
  • 5,000万円を超えて1億円までの部分の 0.7%
  • 1億円を超える部分の0.3%